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苦情の解決業務

苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。つまり、宅地建物取引以外の取引などの苦情は対象となりません。そして、全宅保証は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な 助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情の内容を通知して、迅速な苦情の解決を求めなければなりません。そのため全宅保証は、必要に応じ、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を請求することができます。当該会員はこの請求を拒むことはできません(業法第64条の5)。当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証すべきか否かの判断をすることになります。

苦情解決業務の概要のフロー図