1億3000万円の物件で手付金が1300万円の場合、 保証される手付金額はいくらになるか? |
保証限度額は1000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、どちらか低い方の額が上限のため、保証金額は1000万円となります。 |
手付金保証制度を利用する際に保証料はかかるのか? |
保証制度の利用には保証料や申請手数料などはかかりませんが、郵券代については申請者の負担となります。 |
保証制度を利用できるのは個人だけか? |
法人・個人を問わず、宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者以外の者であれば利用できます。 |
売買対象地は用途地域内の土地であり 整地もされているため、 地目は山林であるが保証制度を利用できるか? |
売買対象が土地の場合、その土地が登記簿上「宅地」でなければ保証の対象とはならないため、地目が宅地以外の土地については手付金保証付証明書の発行はできません。 |
一般消費者同士の売買契約であることが 要件となっているが、宅建業者の代表者が個人として 売主(あるいは買主)になる場合は申請できるか? |
「売主・買主ともに宅地建物取引業者およびその役員以外の者であること」と規定されているため、代表者はもちろん、その役員である場合も取扱いはできません。 |