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2020-03-25改正民法施行に伴う連帯保証書の取り扱い変更について

本会は従来から、定款第8条2項に基づき入会の際に法人会員の代表者の方に連帯保証書を提出いただいております。
さて、令和2年4月1日より改正民法が施行されことに伴い、連帯保証書(以下「新連帯保証書」という)に「極度額(宅地建物取引業者の主たる事務所と従たる事務所の総和に対応する弁済認証限度額)」を記載することになりました。
なお、令和2年3月31日以前に入会した会員の方々においても、代表者変更や組織変更を行う場合に、「新連帯保証書」を提出いただきます。

詳しくは以下をご参照ください。

改正民法施行に伴う連帯保証書の取り扱い変更について