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対象となる取引

宅建業法第41条の2に定められているように、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときには、手付金等の保全措置を講じなければなりません。手付金等保管制度はその一つです。

手付金等保管制度の仕組み

手付金等は、この制度により全宅保証地方本部が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。

保管料の有無

保管料はかかりません。

売主会員が地方本部備え付けの書式に従い手続きを行います。

引渡しと所有権移転登記手続が完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をしていただくことになります。買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされていますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。