宅地建物取引業法(以下「宅建業法)」第64条の2では、「宅地建物取引業保証協会」の指定について定められています。
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)は、これに基づいて設立された保証協会で、全国の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)のうち約8割が加入しています。売買物件の購入者、賃貸物件の賃借人等のお客様と、会員である宅建業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、宅建業務に係わる方々の資質向上を図るための研修、消費者のための不動産関連のセミナー等を実施しています。また、適正・適切な安全な取引を行うための手付金保証業務や手付金等保管業務を行っています。その他、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため種々の必要な業務を行っています。
なお、全宅保証の保証業務の基盤となる、弁済業務保証金分担金の合計供託額(弁済業務保証金)は、令和6年3月末現在、約580億円に達しています。
全宅保証の組織は、全国単一の組織です。主たる事務所(中央本部)を東京都千代田区に置き、従たる事務所(地方本部)を47都道府県に設置しています。入会者は全宅保証と所属する都道府県宅建協会に同時に入会することになります。
47都道府県の宅建協会の全国組織が全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」)で、全宅保証と全宅連および47宅建協会は緊密な関係をもち、合理的で相互協力・補完的な運営を行っています。
全国の宅建業者の約80%が所属
全宅保証は、昭和47年(1972年)の宅建業法の一部改正に伴い制度化され、設立された団体です。
昭和47年12月に設立総会を開催し、発足後、直ちに宅建協会の所属構成員約4万5,000名が入会しました。
昭和48年(1973年)3月には、会員数約5万6,000名で建設大臣の社団法人許可を得て、同年5月に業務指定を受けた後、翌6月から宅建業法第64条の3に定める苦情の解決・研修・弁済業務を開始しました。
昭和55年(1980年)に、宅建業法第64条の3・第3項に「宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務」が加えられたことにより、流通機構の整備と流通の近代化を促進するなど諸事業の推進にも寄与してきました。
昭和62年(1987年)1月には手付金保証業務を開始して保証の拡充を進め、昭和63年(1988年)11月からは手付金等保管業務を開始するなど、種々の業務を推進しています。
その後、順調に発展し、令和6年3月末の会員数は約9万1,000社、従たる事務所数は約10,000事務所になっています。全国の宅建業者の約80%※が所属しています。
平成18年(2006年)5月に「公益法人制度改革関連3法」が成立し、平成20年(2008年) 12月から施行され、公益法人(社団法人や財団法人)の制度改革が進められています。
社団法人である全宅保証も適正な不動産取引と消費者保護を図るため平成24年度(2012年度)に公益社団法人へ移行いたしました。
※従たる事務所を含んだ数