宅地建物取引業を開業しようとした場合、宅地建物取引業法に様々なルールが定められていて、開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることになります。まず、開業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があり、その前提として、いくつかの要件を整えなくてはなりません。
開業決意
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事務所の設置
業務を営むに当たって、その拠点となる事務所または店舗を構えることになります。営業という側面からも、事務所の立地などの条件はとても重要であると同時に、会社設立の場合は本店または支店という位置づけとなります。また、宅地建物取引業の免許申請においても、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、業務を安全に遂行するための形態も、整える必要があります。
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会社の設立
宅地建物取引業は個人での開業も可能ですが、ビジネスを積極的に展開させようと考えている場合には、会社として法人格にした方がメリットは大きいといえます。会社を設立する場合は株式会社や合同会社などになりますが、いくつかの要件を整えた上で設立の手続きを行うことになります。
宅地建物取引士の設置
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宅地建物取引業
免許の申請宅地建物取引業免許は、申請すれば必ず受けられるものではなく、厳重な審査を経て受理されることになります。申請するに際しては、申請者や会社の役員が欠落事由に該当しないことや、事務所の形態が業務を継続的にできる機能を有しているかや、所在地がどこか、また一定数の宅地建物取引士を設置しているかなどについて、登録の基準を満たしている必要があります。
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全宅保証への加入
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免許権者から免許証交付 |
※■の部分は全宅保証にて行います。
開業
ご入会は47都道府県の地方本部までお問い合わせ下さい。
なお、全宅保証に入会するためには、都道府県宅地建物取引業協会の会員であることが要件となっております。