宅地建物取引業を開始する際は、宅建業法により、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1事務所につき500万円の合計額の営業保証金を法務局に供託することが義務付けられています。
全宅保証に「弁済業務保証金分担金」を預けることにより、上記営業保証金の供託が免除されます。「弁済業務保証金分担金」は、主たる事務所60万円、従たる事務所1事務所につき30万円の合計で、開業時の初期費用が軽減できます。
また、本会では「弁済業務保証金(分担金)」を基盤として、宅建業法に定める事業(苦情の解決、研修、弁済、宅建取引健全育成)を実施し、消費者保護に努めています。
ご入会は47都道府県の地方本部までお問い合わせ下さい。
なお、全宅保証に入会するためには、都道府県宅地建物取引業協会の会員であることが要件となっております。