対象となる取引
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売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、全宅保証会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。(但し、本会が定める規定に基づき保証します)。 |
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保証限度額
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保証限度額は授受された手付金の額であり、売買価格の20%以内で、1,000万円までが限度額となります。 |
保証の期間
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保証書の発行から、引渡しまたは所有権移転登記のいずれかが終了するまでです。 |
保証料の有無
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保証料はかかりません。 |
媒介会員が申請書の要件をチェックして、地方本部に提出します。
申請書はこちら利用のご案内
売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に保証金が支払われます。
よくあるご質問