未完成物件は保全措置を講じることができないのか?
宅地建物取引業法第41条(未完成物件)と41条の2(完成物件)では条文が分かれており制度に違いがあります。手付金等保管制度は業法上の規制であり、業法41条の2を根拠とする業者売主の完成物件のみが対象となります。
完成物件の定義は?
売買契約締結時の状態のまま買主に引き渡すことになっている場合をいいます。但し、内装工事など、個々の契約内容(工事の規模・金額)によって個別の判断が必要なケースもあります。
手付金等保管制度を利用する際に保管料はかかるのか?
保管制度の利用には保管料や申請手数料などはかかりませんが、収入印紙代(200円×2)や確定日付印(700円)を取得する際の料金については申請者の負担となります。
すぐに利用したいのだが、手続きにどの程度の期間を要するのか?
保管制度の利用にあたっては、買主が手付金を振込む前に、手付金等寄託契約書(売主会員と当協会)兼質権設定契約書(売主会員と買主)を交わす必要があります。これらの手続きには確定日付を取り配達証明で保証協会に書類を送付し、会員が買主に配達証明書のハガキを提示後に買主が保証協会に手付金等を振込みます。よって、それらの郵便事情や申請窓口となる地方本部の事務処理状況などによっても異なりますが、申請書類に不備がなければ概ね2週間程度と思われます。詳細につきましては、申請する地方本部にお問い合わせください。
保管制度を利用できるのは個人だけか?
法人・個人を問わず、宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者以外の者であれば利用できます。
手付金等寄託契約書兼質権設定契約書の記載事項の訂正は効くか?
記載内容に書き損じ又は変更が生じた場合には、改めて作成し直していただくことになります。これは、確定日付を内容証明郵便で取得している場合はもちろんですが、公証人役場での日付印押印による場合であっても、公証人役場の「確定日付簿」に記載され保存されます。よって、保存書類と記載内容の異なる契約書については、後日のトラブル防止のためにも受理できません。
土地の筆が複数ある場合は、一筆だけ記載して「その他○筆」との記載方法で構わないか?
売買契約の対象となった土地を特定しておかないと、万一トラブルが発生した際に不都合が生じるおそれもあるため、省略しての記載は認められません。よって、対象物件の筆数が多く記入しきれない場合には「別紙の通り」と記載し、それぞれの書類(保証協会用・売主用・買主用)に物件目録を付けて実印で割印をして下さい。
保管の対象となるのは「手付金・中間金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合」とあるが、ここで言う売買価格とは消費税を含めた金額なのか?
消費税を含めた金額となります。